備忘録です。
各職業の欠格期間、欠格事由、まとめ
資格・職業 |
制限される期間 |
国家公務員、地方公務員、自衛隊員、商工会議所の役員、人権擁護委員 | 執行猶予中・実刑期間の満了 |
保育士、社会福祉士、介護福祉士、旅客自動車運送事業者 |
執行猶予中・実刑期間の満了後2年間 |
質屋、公認会計士、行政書士、司法書士、不動産鑑定士 | 執行猶予中・実刑期間の満了後3年間 |
警備業者、警備員、宅地建物取引主任者、建設業者、建築士(一級,二級,木造建築士)、古物商、商工会の役員、貸金業者 | 執行猶予中・実刑期間の満了後5年間 |
裁判官、検察官、弁護士、保護司、調停委員、教職員、教育委員会の委員、競馬の調教師、騎手、検察審査員 | 執行猶予中・実刑期間の満了後10年間 |
相対的欠格事由
資格・職業 |
制限される期間(刑法34条の2) |
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師
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【罰金の場合】 刑の執行または執行免除までとその後5年間 |
【執行猶予の場合】 執行猶予中 |
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【実刑の場合】 実刑期間の満了から10年間 |
暴力団の関係者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
- 暴力団員
- 暴力団をやめて5年経っていない者
- 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
- 『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者