https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
引用
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
現在、全国の税務署においては、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成して
いただけるよう、確定申告相談会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、
贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じています。
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消
費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月 16 日(木)まで延長す
ることといたしました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振
替日についても、延長することとしております。
(※)申告期限・納付期限
申告所得 税 令和2年2月 17 日(月) ~ 令和2年3月 16 日(月)
個人事業者の消費税 令和2年1月6日(月) ~ 令和2年3月 31 日(火)
贈 与 税 令和2年2月3日(月) ~ 令和2年3月 16 日(月)
令和元年の所得税、消費税、贈与税の申告期限は4月16日に延長されました。
それ以外の手続きは、期限通りだと思いますのでご注意下さい。
例えば、令和2年からの青色申告承認申請書の提出期限は変わっていないものと思われます。
つまり、3月16日です。