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【賃管士】想定問題(5)法定相続に関連して。(賃貸不動産経営管理士)

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本棚に置かれた洋書の写真素材 ©しおしお

【賃管士】想定問題(5)法定相続に関連して。(賃貸不動産経営管理士)

正しい設問に〇、間違っている設問に✕を決める。

①法定相続人が配偶者+直系尊属の場合、法定相続分は、配偶者4分の3、直系尊属4分の1(按分考慮)である。

②法定相続人が配偶者+直系尊属の場合、法定相続分は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1(按分考慮)である。

③遺留分はすべて法定相続分の2分の1である。

④相続による権利の継承は、遺産の分割に関わらず、法定相続を超える部分については、登記等対抗要件を備えなければ、第3者に対抗できない。

⑤被相続人の配偶者は、被相続人所有の家に住んでいた場合、遺産分割等、または家庭裁判所の審判によって、無償で使用収益をする権利を取得できる。

⑥婚姻関係20年以上ある場合、居住建物やその敷地について、特別受益の持戻しは発生する。

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❶ ✕ (民法900条)
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❷ 〇 (民法900条)
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❸ ✕ 相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺留分はありません。
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❹ 〇 (民法899条の2第1項)
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❺ 〇 (民法1028条1項、1029条)=配偶者居住権
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❻ ✕ 令和元年7月民法改正より、除外(民法903条1項、4項)→原則、生前贈与は相続の対象になると考えた方が良いでしょう。特に、相続税と贈与税が統合、整理された際注意が必要です。
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※配偶者居住権→残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年 4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利
※婚姻関係20年以上ある場合、特別受益の持戻し免除の意思表示があったものと推定されるように令和元年7月民法改正
※「生前贈与はするけど、死んだときに特別受益として持戻さなくていいわよ」という意思表示をしていた場合には、持戻さなくてよい
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