【賃管士】想定問題(6)遺言書の作成。(賃貸不動産経営管理士)
正しい設問に〇、間違っている設問に✕を決める。
①自筆証書遺言は、すべて自筆で作成する必要がある。財産目録も同様。証人や家庭裁判所の検認不要。
②公正証書遺言は、本人が口述し、公証人が筆記する。公証人役場にて証人2名以上。本人は実印が必要となる。
③秘密証書遺言は、本人が署名捺印した遺言を封印し、公証役場で住所氏名を記入し、持ち帰る。公証人1人証人2人以上必要。証人や家庭裁判所の検認必要。
④公正証書の保存期間は、公証人法施行規則により50年。自筆証書や秘密証書は各自保管。
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❶ ✕ 財産目録はワープロやパソコンで作成のち記名捺印でも良い。確認のため、家庭裁判所の検認が必要となる。
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❷ 〇 家庭裁判所の検認は不要です。公証人と実印で担保されます。
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❸ 〇 秘密証書に関わり、各過程で全ての証が必要。
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❹ ✕ 50年でなく20年。
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※遺言は、(民法960条)より
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※記名=パソコンの印刷文字でも良い。署名=手書き(サイン)
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