【賃管士】想定問題(4)建物の賃貸契約の当事者が死亡した場合。(賃貸不動産経営管理士)
正しい設問に〇、間違っている設問に✕を決める。
①賃貸人が死亡し、相続人がいない場合。内縁の配偶者(妻等)が同居の場合、賃借人の地位を継承する。
②賃貸人が死亡し、相続人がいる場合。内縁の配偶者(妻等)が同居の場合、相続人の賃借権を援用して賃貸人に当該建物に居住する権利を主張できる。
③賃貸人が死亡し、相続人が複数いる場合、遺産分割が成立するまでの間、賃借人は賃料の支払いを拒むことができる。
④公営住宅の入居者が死亡した場合、相続人が公営住宅を使用する権利を当然に継承する。
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❶ 〇 (借地借家法36条1項)
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❷ 〇 【最判 昭和42・2・21】
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❸ ✕ 相続開始~遺産分割成立までの間、相続分に応じて確定的に取得する。【最判 平成17・9・8】=相続分に応じて賃料を請求することができ、賃借人は支払いを拒むことはできない。
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❹ ✕ 当然に継承はしない。【最判 平成2・10・18】→事業主体の承認が必要。(公営住宅法27条6項)
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