million-dollar’s dream blog

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【賃管士】想定問題(3)普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約との差異。(賃貸不動産経営管理士)

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洋書が入った本棚の写真素材 ©marbee

【賃管士】想定問題(3)普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約との差異。(賃貸不動産経営管理士)

正しい設問に〇、間違っている設問に✕を決める。

①普通建物賃貸借契約では、期間が1年未満とした場合、その定めた期間が契約期間となる。

②普通建物賃貸借契約では、諾成契約が成立する。

③契約期間満了後も使用継続したい場合、定期建物賃貸借契約は再契約を締結することになる。

④定期建物賃貸借契約において、中途解約は一切認められない。

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❶ ✕ 普通建物賃貸借契約では、期間が1年未満とした場合、期間の定めのないとみなされる。(借地借家法29条1項)定期では1年未満の期間も可能。(借地借家法38条1項)
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❷ 〇 普通建物賃貸借契約では、書面によらなくとも当事者間の合意のみで成立する。(民法522条2項、601条)定期では書面が必要。(借地借家法38条1項)
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❸ 〇 (借地借家法38条1項)
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❹ ✕ 床面積200㎡未満である住居用建物の賃借人が、やむを得ない事情の場合において中途解約可能。(借地借家法38条5項)=単身赴任一人暮らし、おひとり様ワンルームのイメージ。
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※諾成契約=当事者の合意によって契約が成立する契約
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