いきなりですが、土地は2種類あることをご存知でしょうか?
ちょっとしたトリビア(雑学)を紹介します。
土地には『宅地』と『農地』があります。
そして、この土地は評価も価格も売買も全く別物です。
宅地は、皆さんが想像する通りの土地のイメージです。
ルールは存在しますが、基本的には自由です。
農地の価格や税金が低いのは理由があります。
生産に要する土地なので、低く抑えられています。
原則は、農地自体、農家でないと取得できません。
サラリーマンではダメだということです。
相続は別です。
また、売買においては、農業委員会の許可が必要となります。
売買自体、専業農家でないと厳しい部分があります。
つまり、何となく手に入ってしまった農地は、農地を引き継ぎ耕すか、宅地に地目変更するか、農業委員会の許可を取り売買する必要があります。
付随して、市街化区域と市街化調整区域というものが存在します。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされてます。
市街化調整区域は、都市計画に基づき、市街化を抑制する目的で設定され、新しく整備するには、原則、都道府県の知事や市長の認可、許可が必要とされます。
リフォームする際にも必要なので注意が必要です。
市街化区域の土地は、多少税金が高いです。
まとめると、皆さんがイメージする土地の価値は、市街化区域の宅地というところです。