アメリカ合衆国憲法第2章第1条第2項
アメリカ合衆国憲法第2章第1条第3項
アメリカ合衆国憲法修正第12条
アメリカン・センター
アメリカ合衆国憲法|About THE USA|アメリカンセンターJAPAN
「各州議会の共和党議員の皆さん。あなた方が選挙人を最終的に決めるのだということを忘れないでください。選挙委員会や州務長官、知事あるいは裁判所でもありません。あなた方が最終的な決定をすると合衆国憲法第二条は規定しています。あなた方の憲法上の義務を果たしてください」
保守派の論客で弁護士でもあるマーク・レビン氏が6日こうツイートする
引用元【執筆:ジャーナリスト 木村太郎】
どういう意味か。
アメリカ合衆国憲法第2章第1条第2項にこういう規定がある。
「各々の州は、その立法部が定める方法により、その州から連邦議会に選出することのできる上院議員および下院議員の総数と同数の選挙人を任命する。(後略)」(アメリカン・センター訳)
つまり、主体は州議会選出の選挙人にあるのだ。
さらに“選挙人算定法”にはセーフハーバー(承認領域)条項がある。
「選挙人集会の少なくとも6日前までに、開票作業等の懸案が解決し、当選者を決定できるならば、その州議会の決定は当該州の勝者決定の最終決定とみなす」
引用元【執筆:ジャーナリスト 木村太郎】
期限までに、勝者を決めて、選挙人を連邦議会に送り、大統領(副)を決めろと言っている。
さて、アメリカ合衆国次期大統領には、勝利宣言、現大統領には、敗北宣言が慣例となっている。
なぜか。
大統領選挙で、揉めた場合、最終的に州議会がとてつもない権限を持つ。
選挙人を選ぶのは、得票数でなく、州議会だからだ。
郵便投票の有効性が裁判に持ち込まれるペンシルベニア州。
州議会は上院で共和党35対民主党21議席、下院で共和党103対民主党21議席。
トランプ大統領がファイティングポーズを止めず、その州の大統領選と集計が確定しない場合、州議会は共和党(トランプ大統領)に20人(2020年現在)を送ることとなるだろう。
民意が拮抗している中、州議会が決めるのだ。
その後の手続きは過去記事を参考に。