本日、自動車運転免許の更新に行って参りました。
区分は準中型免許です。
日付が西暦と和暦の混合になっていましたw
令和元年時点、ここ3年ほどで様々な道路交通法改正がありましたので、シンプルにわかりやすく紹介します。
すべて、重要なので、自動車免許保有者は是非一読を!!!
令和元年(2019年)自動車免許更新時点。
最近改正された道路交通法等を紹介します。
1、更新時講習手数料の見直し
※平成30年4月1日施行 ※お気持ち程度安くなりました。
優良運転者講習 30分 500円
一般運転者講習 1時間 800円
違反運転者講習 2時間 1,350円
初回運転者講習 2時間 1,350円
2、準中型免許の新設
※平成29年3月12日施行
普通免許 18歳以上 総重量3.5トン未満、積載2トン未満
【準中型免許 18歳以上 総重量7.5トン未満、積載4.5トン未満】
中型免許 20歳以上(免許保有2年) 総重量11トン未満、積載6.5トン未満
大型免許 21歳以上(免許保有3年) 総重量11トン以上、積載6.5トン以上
3、高齢運転者対策
※平成29年3月12日施行
臨時適性検査導入
臨時高齢者講習導入
4、補聴器条件者における、第二種免許の緩和
※平成28年4月1日施行
補聴器を使用し、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器が聞こえる場合、第二種免許取得可能。
※90デシベル=・犬の鳴き声(5m)・騒々しい工場の中・カラオケ(店内中央)・ブルドーザー(5m)
5、『免許の仮停止処分』の対象拡大
※平成27年6月17日施行
対象 死亡 → 死亡または傷害
6、一定の病気等に掛る運転者対策
※平成27年6月1日施行
3年以内の再取得に関すること。
まとめると、取り消しから再取得までの範囲。
単純に更新し忘れ → 6か月以内
【やむを得ない理由 → 3年以内】
7、自転車利用者対策
※平成27年6月1日施行
まとめると、3年以内に、いわゆる赤切符相当、または、自動車交通違反点数6点相当で、『自転車運転者講習(3時間)』の受講の義務。
従わない場合、5万円以下の罰金。
8、環状交差点に関する規定の整備
※平成26年9月1日施行
いわゆるロータリー上の道路、回転木馬のようなイメージ。
ざっくり説明で、原則徐行。
停止線の有無に気を付けること。
停止線に関わらず、環状交差点進入時車、優先。
補足※通常時(環状交差の線を越えていない場合、或は停止線前にいる場合)は、
ロータリーは進入車、環状交差は周回車優先。
9、放置違反金の収納事務委託に関する規定の整備
※平成26年9月1日施行
都道府県によっては、放置違反金の収納事務をコンビニ等の私人に委託可能。
10、悪質・危険運転者対策
※平成26年6月1日施行
・取消処分者講習は、原則、試験前1年以内に講習完了しないといけない。
・無免許運転、幇助行為の禁止。罰則あり。(平成25年12月1日施行)
・無免許に関する罰則強化。(平成25年12月1日施行)