≪軽く自己紹介≫
弱小古物商人兼ブロガー、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の変人。
コロナ禍期間中を活かして、スタディングでの勉強でITパスポートを取得。
CBT年金アドバイザー3級、危険物乙種第4類、準中型免許、色彩検定3級を持っている、特殊訓練を受けた底辺中年です。
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【過去問】賃貸不動産経営管理士ワンポイント解説。問題 25 共同住宅の避難施設等【平成29年 問28】
共同住宅の避難施設等に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
1 住戸の床面積の合計が100平方メートルを超える階では、両側に居室のある場合には、1.2m以上の廊下の幅が必要とされる。
2 その階における居室の床面積の合計が100平方メートルを超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200平方メートル)場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則である。
3 直上階の居室の床面積の合計が200平方メートルを超える階では、120cm以上の階段の幅が必要とされる。
4 屋外階段では、90cm以上の階段の幅が必要とされる。
👉独自解説ポイント
この問題のキーポイントは、頑張って数字を覚えても良いが、道路交通法の路側帯0.75mを覚えていれば理屈で答えが出てくる。
0.75mの理由は一般的な人が通過できる概ねの幅。
答え
1 不適切。
共同住宅の住戸等の床面積の合計が100平方メートルを超える階の共用の廊下については、両側に居室がある場合には幅「1.6m以上」にしなければなりません。
なお、片側のみに居室がある場合には幅1.2m以上にしなければなりません(建基法施行令119条)。
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