【FP2級】法人契約で生命保険に係る保険料の経理処理に関する設問(ファイナンシャルプランナー)⦅2022年1月学科問題⦆
法人を契約者(=保険料負担者) とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2021年10月に締結したものとする。
1. 被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保験者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
2. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に挿入することができる。
3. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、 最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半100分の40相当期間においては、その40%相当額を限度に損金の額に算入することができる。
4. 被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に挿入することができる。
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正解 4.
例)最高解約返戻率が50%超~70%以下の定期保険の経理処理
保険期間:20年
年間保険料:3,000,000円
最高解約返戻率:65%
保険期間の当初40%の期間は、支払保険料の40%を前払保険料として資産に計上。そして、残りの60%は支払保険料として損金に計上します。
保険期間の当初40%の期間が過ぎた後は、支払保険料の全額を支払保険料として損金に計上します。
保険期間の75%が経過したら、支払保険料の全額を支払保険料として損金に計上するとともに、当初前払保険料として資産に計上していた保険料分を、残りの保険期間で均等に取り崩します。経理処理は、その事業年度に対応する取り崩し保険料額を支払保険料として損金に算入します。
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年数
借方
貸方
1~8年目
支払保険料 1,800,000円
前払保険料 1,200,000円
現金・預金 3,000,000円
9~15年目
支払保険料 3,000,000円
現金・預金 3,000,000円
16~20年目
支払保険料 4,920,000円
現金・預金 3,000,000円
前払保険料 1,920,000円
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【計算】
資産取り崩し期間 = 20年×75% = 5年
前払保険料の合計金額 = 1,200,000円 × 8年 = 9,600,000円
1年あたりの取り崩し金額 = 9,600,000円 ÷ 5年 = 1,920,000円